# 電子公告

登記申請方法

2025-10-23

電子公告の登記ガイド

電子公告とは?

公告には「官報」「日刊新聞紙」「電子公告(ウェブサイト)」の3種類があります。電子公告は自社サイト等に情報を掲載することで、コスト削減・業務効率化・透明性の向上が期待でき、多くの企業が採用しています。全文を5年間掲載する義務があり、詳細は 電子公告とは? でご確認いただけます。

登記が必要な理由

電子公告を行うには、登記簿に公告サイトのURLを必ず登録する必要があります。URLを未登録のままでは法的に認められません。定款には「公告方法は電子公告」と記載し、登記でサイトURLを登録することで有効化されます。

電子公告の設定方法

会社設立時は、定款に「公告方法は電子公告」と記載し、登記申請書に公告用URLを記載します。設立時に設定すれば追加の登録免許税は不要です。
設立後に公告方法を電子公告へ変更する場合や他の変更(社名・目的など)と同時申請時は登録免許税が3万円必要です。
記載方法には細かなルールがあるため、トラブル防止のためにも司法書士への依頼をおすすめします。

設立時に電子公告を設定する場合

設立時、定款に「公告方法は電子公告による」と記載し、登記申請書に公告サイトのURLを明記します。URLは正式な公告用サイトをご用意ください。
記載例:電子公告の方法により行う。https://〇〇〇.com/〇〇〇
登記アドレスからリンクで進めれば、自社サーバ以外でも掲載可能です。
TapitLinkでは初心者も安心して利用できる電子公告代行サービスを提供しています。
書類作成や記載方法は専門の司法書士へのご相談が安心です。

設立後に電子公告へ変更する場合

官報や新聞公告から電子公告へ変更する際は、株主総会特別決議で定款を変更し、公告サイトのURLを登記申請します。
申請用テンプレートは 法務局ホームページ (1-18 株式会社変更登記申請書・公告方法の変更)でご確認ください。
書類作成は司法書士への依頼が確実です。

電子公告カラーサンプル
TapitLinkの電子公告代行サービス

TapitLinkでは、登記に適した安全・安心な電子公告ページの代行制作・運用をワンストップで提供しています。
・PDFへの無料タイムスタンプ付与で改ざん防止
・サーバー監視24時間対応
・4種類のレイアウトと5色のテーマから選択可能です。
電子公告サイトをお持ちでない方や法令遵守に不安のある方も、TapitLink代行サービスならスムーズに登記準備できます。

電子公告代行サービスの詳細・ご注文はこちら  
まとめ

電子公告の導入・登記で公告コスト削減と法令遵守・透明性の両立が可能です。TapitLink電子公告サービスを利用すれば初めてでも安心して導入できます。スマートな公告運用を始めるなら、ぜひTapitLinkへ。